海外在住も3年目に突入し、2019年の夏に日本の運転免許証の更新をしてきました。
必要書類や更新場所など、いつもの手続きとは違いますので、その時の諸々を記載しておきます。
僕の状況
- 日本の住民票を抜いている(日本に住所がない)
- 前回の更新は東京都で、住所変更はしていない
- 今回更新したい場所は岡山県
ポイントは住所証明をどうするのか。更新を管轄外で行うのはどうするのかという点です。
免許の更新期間
有効期限の前後1ヵ月の2か月間が更新できる期間となります。
この期間を逃すと失効扱い、もしくはやむおえない状況(海外滞在中)であったことを証明(パスポート)することで、正規更新の半年間の猶予期間が与えられます。
やむおえない状況(海外滞在中)の証明ができなくても半年以内であれば更新はできますが、ゴールド免許などの引継ぎはできません。
詳しくは警視庁のホームページ(下記)を参照ください。
■海外滞在中で日本の免許をお持ちの方
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/living_abroad.html
海外在住者(住民票がない)の免許更新
①日本の住民票を抜いている(日本に住所がない)
日本国内に住所がある方(住民登録があり住民票を取得できる方)は、お住いの都道府県の免許センターや警察署で通常通り更新手続きをすることができます。
海外在住で日本国内に住所を持っていない方(どこの市区町村にも住民登録がなく住民票を取得できない方)が、免許更新期間中に一時帰国している場合は、一時滞在先を住所地として免許証を更新することもできます。
ということで、一時滞在先の証明書を更新手続き時に提出すれば、問題ないということです。
▼詳細は下記を参照ください。
https://xn--94qw00l56cisb.net/?p=7058
一時滞在先とは?
日本帰国時に滞在する場所で、ご実家に帰られるなら、その場所が一時滞在先となります。
一時滞在先の証明として、居住者に署名をしてもらう必要があります。署名のフォーマットは特に決まっていないようですが、岡山県警交通課のサイトに見本がありましたので、それを使用しました。
http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/636550_5453992_misc.pdf
姓名の変更はないので、そこは二重線で押印しておきました。
免許証の記載事項に変更がある方
②前回の更新は東京都で、住所変更はしていない
③今回更新したい場所は岡山県
現在持っている免許証は東京都の住所で取得しています。その免許書を一時滞在先である岡山の住所で更新するため、記載内容の変更が必要になります。
記載内容変更の証明としては、下記のいずれかが必要になります。(岡山県警の場合)
・ 住所のみの変更の方
住民票(コピーは不可)、健康保険証、個人番号カード、在留カード、パスポート等の公的機関が発行したもの、公共料金及び電話料金の領収書・請求書又は本人宛てに届いた郵便物等の新たな住所が確認できるもののうち、いずれか1つを提示していただきます。
ちなみに日本に住所がないので、僕名義のもので準備できるのはパスポートへの手書きのみでしたが、そもそも住民票が日本にないのでこれもおかしい。
ただこの住所確認は、一時滞在先の確認になるため、署名者の住所確認ができれば、問題ないとのことでした。
僕の場合は、父親に一時滞在先証明の署名をしてもらったので、父親の免許証を持って更新手続きをしました。
免許証の更新手続き場所と期間
免許証の更新は、指定の免許センター、もしくは所轄の警察署でできます。
但し、②と③について更新場所が関係していきます。
免許証の記載事項の変更がなければ、免許センターの場合は即更新発行、所轄の警察署では翌日発行でした。
実家から免許センターは遠いので、所轄の警察署で更新をしようとしたのですが、記載事項の変更がある場合、約3週間の時間がかかるとの返答でした。
短期間の帰国だったので、スケジュール的に免許センターに行くと忙しい。海外で日本の免許証を使うこともないので、今回は所轄の警察署で3週間待ちの手続きで更新をしました。
受け取り
受け取りは父親を代理に立て、警察署で一筆書いて完了です。いざ免許が必要となれば、EMSで送ってもらえばいいだろうという考えです。
まとめておきます
■手続きに必要なもの
- 運転免許証
- 一時滞在先証明書
- 一時滞在先証明書に署名をした人の身分証明書 or 住所が確認できるもの
写真は警察署内で撮影できました。免許更新のお知らせは、住所変更してなく、郵便物の転送期限も過ぎてしまっていた旨を伝えて了承してくれました。